Club KGK
メンバー登録

Club KGK メンバー登録には以下数パターンのコースがあります。

※クリックもしくはタップで表の画像が拡大されます、ご確認の上ご登録お願いいたします。

※以下会員登録の数日後クレジットカード登録メールが届きますので、カードご登録ください。課金スタート後、毎月ご請求書メールがお手元に届きますので毎月決済頂きます。(PC・スマホで決済可能です)

※月額課金は2026年1月分より開始予定です(毎月25日クレジット引き落とし)

※2名以上の歯科医師追加は¥4,250/月(2名単位での増員登録となります)

登録に際し、不明な点が発生した場合にはClub KGK事務局までご相談ください。 ■Club KGK 事務局 info@kgk.club

↓以下から登録フォームです↓

①Club KGK メンバー登録
②Club KGK 追加オプション
⑤ご登録代表者様
⑥ご登録代表者様(フリガナ)
⑧代表者E-mailアドレス(こちらに請求メールが届きます)
※会員登録の数日後クレジットカード登録メールが届きますので、カードご登録ください。課金スタート後、毎月ご請求書メールがお手元に届きますので毎月決済頂きます。(PC・スマホで決済可能です)
月額課金は2026年1月分より開始予定です(毎月25日クレジット引き落とし)
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Club KGK 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「Club KGK」(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、義歯に関する知識・技術の研鑽を目的とし、会員相互の症例共有、カウンセリングスキル向上、情報交換を通じて、入れ歯治療の質的向上に寄与することを目的とする。
第3条(事務局)
本会の運営事務局は株式会社デンタルメンテナンスおよびメディカル・コミュニケーションズ株式会社とする。
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第2章 会員
第4条(会員区分)
会員は次の区分とする。
1. 正会員(医院単位)
2. カウンセリング塾会員
3. 協賛企業会員
4. 賛助企業会員
第5条(入会条件)
1. 正会員は、院内にて義歯相談会を年2回以上開催することを条件とする。
2. 相談会時には対象スタッフが必ず同席すること。
3. 症例立会いや相談会後の質疑応答など、本会が定める参加要件を遵守すること。
第6条(会員資格の喪失)
会員が以下に該当する場合、会員資格を喪失する。
1. 退会を申し出たとき
2. 会費を一定期間滞納したとき
3. 本会の目的に反する行為を行ったとき
第7条(退会手続き)
1. 正会員・カウンセリング塾会員が退会を希望する場合は、その旨を事務局に届け出るものとする。
2. 当月15日までに退会の意思表示があった場合は当月末日をもって退会とする。
3. 15日を過ぎて退会の意思表示があった場合は翌月末日をもって退会とする。
4. 既納の会費は、理由の如何を問わず返金しない。
5. 協賛企業会員および賛助企業会員の退会は年間単位とし、契約期間の途中における退会・返金は認めない。
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第3章 活動
第8条(主な活動)
1. 症例共有会(Club Meeting)の開催(年2回、オンライン参加可)
2. カウンセリング塾の運営(基礎・応用カリキュラムの提供)
3. 会員専用LINEグループでの情報交換
4. カウンセリングフィードバックセミナーの実施
5. 食べる度チェックアプリ・専用問診票等の提供
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第4章 会費
第9条(会費)
1. 正会員:月額 8,500円(1医院単位、2人目以降・勤務医は月額 4,250円)
2. カウンセリング塾会員:月額 12,000円(1医院単位)
3. 協賛企業会員
4. 賛助企業会員
第10条(徴収方法)
会費の支払いは、クレジットカード決済のみとする。
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第5章 特典
第11条(会員特典)
1. 各種割引クーポン(保険義歯50%OFF等)
2. カウンセラー派遣クーポン(年2回まで、費用50%OFF)
3. 食べる度チェックアプリの利用
4. 症例共有会への参加およびディスカッション・懇親会参加権
5. カウンセリング塾長からのフィードバック
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第6章 役員
第12条(役員)
1. 本会に座長1名、副座長1名を置く。
2. 座長および副座長は本会を代表し、運営を統括する。
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第7章 企業協賛・賛助会員
第13条(企業協賛会員および賛助会員の募集と契約期間)
1. 本会は、本会の趣旨に賛同する企業を対象に、協賛企業会員および賛助企業会員を募集する。
2. これらの会員は、所定の会費を納入することで、症例共有会でのブース出展、広告配布、資料差し込み等、本会が認めた活動を行うことができる。
3. 協賛企業会員および賛助企業会員の契約は 毎年1月1日を起算日とする年間契約 とする。
4. 契約は 自動更新 とし、退会を希望する場合は 前年の12月15日までに事務局へ通知 しなければならない。
5. 年度途中での退会は認めず、既納会費の返金は行わない。
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第8章 附則
第14条(改正)
本会則は、役員会の承認を経て改正することができる。
第15条(施行)
本会則は、2025年10月19日より施行する。